覚せい剤取締法違反(所持)の罪で起訴された女優で歌手の酒井法子被告(38)が、11日に同法違反(使用)の罪で東京地検に追起訴されることが9日、分かった。7月下旬に家族3人で訪れた鹿児島・奄美大島での使用が裏付けられたという。また同被告が、都内の自宅に隠し持っていた覚せい剤を処分しなかった理由について「気が動転していて、そこまで気が回らなかった」と供述したことが新たに分かった。  先月8日の逮捕から約1カ月、所持で被告となったトップアイドルが使用でも起訴される。  捜査関係者によると、追起訴の“対象”は、7月20日から30日まで酒井被告が同法違反で再逮捕された夫、高相祐一容疑者(41)と長男(10)と訪れた奄美大島での使用罪。  警視庁は、7月5日に東京・南青山の自宅マンションで覚せい剤を使用した容疑で酒井被告を送検していたが、同件だけでは起訴まで至らず。夫が逮捕された8月3日未明から6日間、行方をくらませた酒井被告が逃走直前にも覚せい剤を使用したとみて捜査を継続してきた。結果、奄美大島での使用について「30日にホテルで覚せい剤をあぶって吸った」「どちらかが子供と出かけている間に、夫と交互に吸った」と本人が自供。高相容疑者も「奄美大島で覚せい剤をやり、妻もやったと思う」と話し、夫婦で供述が一致することから奄美大島での覚せい剤使用で起訴できると判断したとみられる。  10月26日に東京地裁で開かれる酒井被告の初公判では、所持と使用の両罪で審理が行われる。  酒井被告は6日間の逃避行について「覚せい剤を抜くための逃走だった」と自ら隠蔽工作を認めているが、逃走直前に使用して「パニックになった」酒井被告の“行動”が9日までの新たな供述で発覚。3日未明に夫が逮捕された後、一度は自宅に帰りながらも、隠し持っていた微量の覚せい剤0.008グラムを処分せず。その理由について「気が動転していて、そこまで気が回らなかった」と話しているという。また、覚せい剤を使用した動機も供述。「3、4年前に夫に『疲れが取れるから』と勧められて使い始めた。元気が出る感じがして、面倒なことを忘れられるから使っていた」と“憂さ晴らし”から常習になったようだ。  東京地検は再逮捕した高相容疑者を拘置期限の11日に同法違反(所持)の罪で追起訴するとともに、酒井被告も追起訴し、一連の捜査を終結させる。

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